号外 2012.11.21.発行

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団体交渉速報
大学法人 入試手当新設を提案

医師等への手当新設,非常勤教職員の特別休暇改正も

組合の要求とはなお隔たり

組合は11月15日に国立大学法人群馬大学と団体交渉を行いました。

大学法人側参加者

組合側参加者

今回の団体交渉では,大学法人側から手当の新設と非常勤教職員の特別休暇の有給化の提案がありました。この「ぐんだいタウン」号外では特に大学法人側の提案に絞ってお知らせします。

大学法人側の提案は,大きく3つあり,(1)入試手当を新設する,(2)医学部附属病院勤務の医師等に対する手当を新設する,(3)現在無給である非常勤教職員の子の看護休暇と介護休暇を有給にする,現在,年度内に10日しかない病気休暇(無給)を20日に拡大するというものです(詳しくは次頁の表を参照してください)。

この中でも(1)と(3)については,「ぐんだいタウン」でもお知らせしているように,以前から組合が団体交渉の際に要求項目として取り上げてきたことでもあり,後述するようにまだいろいろと不十分な点はありますが,組合の主張が大学法人に認められた形になります。

今回提案された入試手当は,大学入試センター試験や各学部,大学院研究科の入試の全てについて,出題,採点,査読,本部要員,監督者,警備,救護といった何らかの業務に従事した教職員について一律1万円を支給する,というものです。いままでゼロだったことを考えれば,たしかに一歩前進したことにはなり,労働条件の改善とは言えますが,1日1万円ではなく,年度内に何度入試業務に従事しても1万円の支給にとどまるものです。前回の「ぐんだいタウン」Ⅱ-63号(10月9日)でお伝えしたように,入試手当を支給している国立大学はたくさんありますが,監督業務に関しては通常1日(あるいは1回)当りの単価を決めて支給するもので,何回従事しても定額という国立大学は組合が把握している限りでは1大学もありません。組合は他大学の手当を参考にして,1日当り1万円の支給,出題・採点については5万円の上乗せを要求しましたが,大学法人側はこれには応じませんでした。

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表:国立大学法人群馬大学の提案内容

1. 入試手当の新設

大学入試センター試験・一般入試(前期・後期)・各学部の推薦入試その他の入試,各研究科,専攻科の一般入試等,群馬大学の入試業務に関わる全ての業務(出題,採点,査読,本部要員,監督者,警備,救護)のいずれかに従事した教職員に対して一律10,000円を支給。

業務に従事した年度の翌年度の4月に支給する(平成24年4月1日より適用)。


2. 医師等に係る手当の新設

名称手当内容単価支給対象/職名
分娩手当分娩介助業務に従事1回10,000円医学部附属病院に勤務する大学教員:
常勤 ― 医師(教授,准教授,講師,助教)
非常勤 ― 医員,医員(シニアレジデント),臨床研修医
新生児担当医手当 新生児特定集中治療室において新生児医療の業務に従事新生児1人
主治医 10,000円
その他 5,000円
夜間等緊急診療手当所定の労働時間以外又は休日に業務に従事(1)緊急手術
(2)緊急血管造影検査
(3)緊急内視鏡検査
1回 10,000円
待機手当緊急業務に対応するため自宅等に待機待機1回 2,900円医学部附属病院に勤務する臨床工学技士,輸血部所属の臨床検査技師:
常勤 ― 臨床工学技士,臨床検査技師
非常勤 ― 技術補佐員(臨床工学技士,臨床検査技師)

※ 施行日:平成25年1月1日


3. 非常勤教職員の特別休暇の改正

休暇の種類対象となる事由休暇の日数(現行) 改正内容
子の看護休暇小学校就学前の子(配偶者の子を含む)を養育する非常勤教職員が,その子の看護等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一事業年度において5日(その養育する小学校就学前の子が2人以上の場合は10日)現行では無給の特別休暇だが,これを有給に改正
介護休暇要介護状態にある対象家族の介護等を非常勤教職員が行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一事業年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10日)
病気休暇負傷または疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむをえないと認められる場合一事業年度において10日の範囲内の期間(無給)現行で上限日数10日とされているものを20日に改正

※ 施行日:平成25年1月1日


非常勤教職員の特別休暇の有給化については組合の要求に沿った内容で組合はこれを歓迎するものですが,医師等に係る手当のうち,分娩・新生児医療に関しては助産師・看護師にも支給すべきことを組合は主張しました。

団体交渉の詳しい内容は次号の『ぐんだいタウン』でお知らせいたします。

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