号外 2020.12.6 発行 | |
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12月期の勤勉手当支給割合引き上げ
国家公務員並の支給へ附則で対応・本則の改正はせず
組合と各事業場過半数代表者に対する群馬大学の説明によれば,就業規則を改正し(2021年1月1日施行),本年12月期の勤勉手当支給割合(良好者)を1.0月に引き上げ,本則に定める支給割合0.85月との差額を2021(令和3)年1月給与で追給するとのことです。これで本年度の期末・勤勉手当の合計は4.45月となり,組合が以前から主張してきた国家公務員並みの支給月数が実現しました。
表 群馬大学教職員と国家公務員の期末・勤勉手当の比較(月数)
支給月 | 群馬大学 | 国家公務員 | 公務員との差 | |||||||
期末 | 勤勉 | 計 | 計(年間) | 期末 | 勤勉 | 計 | 計(年間) | |||
2020 (R2)年度 | 6月 | 1.30 | 0.85 | 2.15 | 4.30 (4.45) | 1.30 | 0.95 | 2.25 | 4.45 | ▲0.15 (0.00) |
12月 | 1.30 | 0.85 (1.0) | 2.15 (2.30) | 1.25 | 0.95 | 2.20 |
※ 表の数は現行規則上(本則)の支給割合。カッコ内は附則による改正。
これまで「ぐんだいタウン」でお知らせしてきたように,本学の期末・勤勉手当は2017年度は公務員と同水準でしたが,2018年度は0.225月分,2019年度は0.075月分国家公務員よりも少ない状態でした。2020年度の人事院勧告では昨年から0.05月引き下げることになっていますが,本学の場合,逆に昨年度の支給月数(4.425月)よりも0.025月引き上げることになります。国立大学法人を名乗る以上,少なくとも国家公務員並みの支給水準は確保すべきであると,組合は団体交渉の場で何度も主張しており,今回は組合の主張が認められた形になります。
とはいえ,群馬大学の対応が給与規則の本則ではなく附則によるものである点は残念なことです。本来,教職員の給与は,その都度の財務状況に応じて補填したり・しなかったりするようなものではなく,予算を立てる段階で本則に書き込んで確保すべき性格のものです。そのことはこれからの団体交渉でも主張していきます。
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