新着情報

定年退職後の再雇用に関して団体交渉を緊急申入れしました(2024.03.15)

2024年3月13日

群馬大学学長 石崎泰樹様



団体交渉の緊急申入れ


群馬大学教職員組合 中央執行委員長 櫻井 浩

昨年12月,事務職員の方々について新年度から定年後再雇用の方式を変更する方針が突然示されました。具体的には,事務職員に限ってではありますが,一部の職員の常勤再雇用希望を受け入れず,パート形態でのみ再雇用するという方針です。この件に関しまして,大学から,本年度末に定年を迎える事務職員に説明があるとともに,当組合及び各事業場の過半数代表者にも説明があり,次いで一定以上の年齢の事務職員にも説明がありました。

しかしながら,①定年を迎える事務職員にとって大変な不利益を及ぼし定年後の生活に困難をもたらす変更であること,②それにもかかわらず,あまりにも間近に迫った時期になって生活設計を覆すような変更の方針が示されたこと,③変更の方向性が,60歳以上の就労の場を拡充しようとする国の法政策(高年齢者雇用安定法,国家公務員法等)の方向性に反すること,④変更についての説明が文書配布なしに口頭で行われたため,変更の必要性を理解することが難しかったこと,といった重大な問題があります。

この点について,大学側は参考資料(A)のように認識しているとのことですが,過半数代表者・組合に届いている意見に鑑みると,説明会に参加した事務職員の多くが納得していないというのが実情です。当組合からも公開質問状を提出しましたが,いただいたご回答は過半数代表者向けの回答と同一であり,真摯かつ誠意あるものではありませんでした。残念ながら,上記の問題点への説明としてあまりにも不十分であり,到底納得できるものではありません。参考資料(A)にも「説明会の資料は,大学における最終決定前のもので説明会後に変更が生じる可能性があり,そのような内容の資料の配付は,混乱を招くおそれがあると考え,配付を控えさせていただきました」とありますが,まだ未確定の資料での説明だけで,このままなし崩し的に変更を決定・実施することは,容認できません。また,資料が配られなかったために,現場では余計に不安感・不信感が広がっています。

今年度退職者について一部の再雇用希望者をパート雇用のみに限定するなどの措置は,現在までの大学の説明だけでは対象者のみならず群馬大学で働く教職員の理解・同意を得ることは難しく,間に合わないと判断せざるをえません。

そこで組合では,少なくとも来年度(2024年4月1日付)の定年後再雇用の方式の変更を見送ることを要求します。大学側にも独自の事情や将来設計があり,難しい経営判断があることは重々承知ですが,働いている教職員の意欲を削ぐような強権的(と思われても仕方のない)措置を,組合として見過ごすわけにはいきません。

つきましては,今月中の遅くない時点での団体交渉の実施を申し入れるものです。なお,再雇用方式の変更の新年度からの実施を見送るのであれば,団体交渉の時期が新年度に入ってからとなっても差し支えないことを申し添えます。


(参考資料A)組合公開質問状・過半数代表者提出意見への大学側の回答

「説明会の資料は,大学における最終決定前のもので説明会後に変更が生じる可能性があり,そのような内容の資料の配付は,混乱を招くおそれがあると考え,配付を控えさせていただきました。説明会の導入部分において,この点をご説明した上で,投影資料により,見直し内容のご説明をさせていただきました。また,説明会においては理解いただけたことを確認しながら説明を進め,参加者からは理解したとの返答を得ています。」



定年退職後の再雇用に関して公開質問状を提出しました(2024.01.29)

公開質問状

群馬大学学長殿

群馬大学教職員組合中央執行委員会

2024年1月29日

令和3年4月から施行される高年齢者雇用安定法は,公的年金の支給開始年齢の引き上げも踏まえて,65歳までの雇用確保措置を講ずることを事業者に義務付けています。これに対して,国家公務員については,令和5年4月に,「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第61号)が施行されました。これを受けて人事院でも,令和5年4月から2年に1歳ずつ定年を引き上げ(令和5年4月の定年年齢は原則61歳,令和13年度には65歳),60歳超職員の給与水準を当分の間60歳時点の7割水準にするよう方針を示しています。

本学では,人事院の方針には準拠せず,高年齢者雇用安定法で認められた再雇用による対応を引き続き行うとのことですが,雇用形態に関して重要な運営見直しを行うとの説明がありました。具体的には,大学が設定した条件を満たさない事務職員については,常勤採用を希望しても適わず,パート採用のみが認められるというものです。しかも,パート採用時には副業を認めるという方針であり,これは大学自らがパートの給与のみでは生活が厳しくなるであろうことを認めたことを意味しています。組合はこれを,国の方針に逆行するとともに,高年齢者雇用安定法の趣旨に反する不当な措置だと考えます。

本件は2023年12月に過半数代表・教職員組合に対して説明いただき,また,関連する職員への説明会も開催されましたが,これに対し教職員から多くの疑問が寄せられております。学長交渉に先立ち,まずは寄せられた疑問にお答えいただきたく,公開質問状を用意させていただきました。

本件は,対象となる教職員の生活のみならず本学の将来にも関わるため,多くの教職員の関心事です。つきましては,下記質問について,学長名にて文書にて回答くださいますようお願いいたします。なお,公開質問状ですので,本質問状および回答は,『ぐんだいタウン』にて掲載し,公開させていただきますことを予めご了承下さい。


1.教職員への説明について


2023年12月に開催されました過半数代表・教職員組合への説明あるいは教職員説明会では説明資料もなく,口頭での説明のみでした。これに対して,

などの意見がありました。文書による資料の配布をたびたびお願いしたのですが,配布は行われませんでした。その理由は会議通過前であるからといったものでしたが,事前の期末勤勉手当に関する就業規則改正では,会議通過前であっても文書による資料が配布され,説明されています。

(1)大学のやり方に一貫性がなく,恣意的な運用,不誠実な対応だとして不信感を抱く教職員もいましたが,なぜ文書を配布し,検討の機会を与えないような説明をされたのか,その理由をご説明ください。

(2)当事者の生活に関わる重要な案件ですので,説明・意見徴集にあたり丁寧な説明が必要と思います。説明会に参加した職員の多くが丁寧な説明をされなかったと感じており,もう一度説明会を開催するなど,真摯な対応が必要であると考えますが,その点についての今後のご対応を教えてください。

(3)今回の措置は来年度から絶対に導入しなければならないものなのか,疑問の声が寄せられています。また,職員数の少ない事務職員がいわば「狙い撃ち」されたのではないか,という不満も届いています。なぜ対象が事務職員であり,なぜ来年度からなのか,改めてご説明をお願いします。


2.財政上・経営上の根拠


多くの教職員は「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第61号)に準じた取り扱い,あるいは従前の常勤雇用による再雇用の慣例の継続と想定していましたが,常勤雇用を選択できず,パートによる再雇用のみが認められる職員が出てしまう事態は想定外でした。今回,そのような措置を導入した理由は何でしょうか。財政上・経営上の理由であれば,根拠となる数字(概数)も示した上で説明して下さい。


3.人材確保


地域手当の低さや所在地の問題もあり,群馬大学はそもそも職員の確保が難しい大学であると認識しています。今回の措置によって将来が懸念され,優秀な若手・中堅職員のモチベーション低下や離職が加速することも懸念されます。適切なインセンティブなしに人材確保は困難であり,今回の措置はそれに逆行するものと考えますが,人材確保について,どのような将来展望をお持ちでしょうか,教えてください。


4.将来展望


現状では人事院の方針に従う経営体力はなく,定年延長制を導入することも難しいとの判断でしょうが,将来的には最低でも国家公務員並みの待遇にするのが国立大学のあるべき姿だと考えます。経営を改善し,教職員の待遇を改善し,強い群馬大学をつくるために,どのような具体的な経営計画・将来展望をお持ちでしょうか。中長期的な将来構想について教えてください。


5.経営責任


今回の措置は経営上の理由によるものと説明がありました。そうであれば,現執行部には経営責任が生じるのではないか,という不満の声が多く寄せられています。このような場合,一部職員に負担を負わせることについて謝罪をし,役員の削減,役員報酬の返還や見直し等を行うことが一般的であると考えます。この点についてどのようにお考えでしょうか。


TOPに戻る