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人事院勧告を受けて労働条件改善を求める申し入れを送付しました(2024.08.23)

令和6年度人事院勧告を受けて,群馬大学教職員組合は国立大学法人群馬大学に対して教職員の労働条件の抜本的改善を求める申し入れを送付しました。申し入れの全文はぐんだいタウンのページをご覧ください。



定年退職後の再雇用に関して団体交渉を緊急申入れしました(2024.03.15)

2024年3月13日

群馬大学学長 石崎泰樹様



団体交渉の緊急申入れ


群馬大学教職員組合 中央執行委員長 櫻井 浩

昨年12月,事務職員の方々について新年度から定年後再雇用の方式を変更する方針が突然示されました。具体的には,事務職員に限ってではありますが,一部の職員の常勤再雇用希望を受け入れず,パート形態でのみ再雇用するという方針です。この件に関しまして,大学から,本年度末に定年を迎える事務職員に説明があるとともに,当組合及び各事業場の過半数代表者にも説明があり,次いで一定以上の年齢の事務職員にも説明がありました。

しかしながら,①定年を迎える事務職員にとって大変な不利益を及ぼし定年後の生活に困難をもたらす変更であること,②それにもかかわらず,あまりにも間近に迫った時期になって生活設計を覆すような変更の方針が示されたこと,③変更の方向性が,60歳以上の就労の場を拡充しようとする国の法政策(高年齢者雇用安定法,国家公務員法等)の方向性に反すること,④変更についての説明が文書配布なしに口頭で行われたため,変更の必要性を理解することが難しかったこと,といった重大な問題があります。

この点について,大学側は参考資料(A)のように認識しているとのことですが,過半数代表者・組合に届いている意見に鑑みると,説明会に参加した事務職員の多くが納得していないというのが実情です。当組合からも公開質問状を提出しましたが,いただいたご回答は過半数代表者向けの回答と同一であり,真摯かつ誠意あるものではありませんでした。残念ながら,上記の問題点への説明としてあまりにも不十分であり,到底納得できるものではありません。参考資料(A)にも「説明会の資料は,大学における最終決定前のもので説明会後に変更が生じる可能性があり,そのような内容の資料の配付は,混乱を招くおそれがあると考え,配付を控えさせていただきました」とありますが,まだ未確定の資料での説明だけで,このままなし崩し的に変更を決定・実施することは,容認できません。また,資料が配られなかったために,現場では余計に不安感・不信感が広がっています。

今年度退職者について一部の再雇用希望者をパート雇用のみに限定するなどの措置は,現在までの大学の説明だけでは対象者のみならず群馬大学で働く教職員の理解・同意を得ることは難しく,間に合わないと判断せざるをえません。

そこで組合では,少なくとも来年度(2024年4月1日付)の定年後再雇用の方式の変更を見送ることを要求します。大学側にも独自の事情や将来設計があり,難しい経営判断があることは重々承知ですが,働いている教職員の意欲を削ぐような強権的(と思われても仕方のない)措置を,組合として見過ごすわけにはいきません。

つきましては,今月中の遅くない時点での団体交渉の実施を申し入れるものです。なお,再雇用方式の変更の新年度からの実施を見送るのであれば,団体交渉の時期が新年度に入ってからとなっても差し支えないことを申し添えます。


(参考資料A)組合公開質問状・過半数代表者提出意見への大学側の回答

「説明会の資料は,大学における最終決定前のもので説明会後に変更が生じる可能性があり,そのような内容の資料の配付は,混乱を招くおそれがあると考え,配付を控えさせていただきました。説明会の導入部分において,この点をご説明した上で,投影資料により,見直し内容のご説明をさせていただきました。また,説明会においては理解いただけたことを確認しながら説明を進め,参加者からは理解したとの返答を得ています。」


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