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組合とは (その1)

組合は何の役に立つのか

労働組合というと「改革に反対する抵抗勢力」とか「何にでも反対する古くさい組織」というイメージがあるかもしれません。しかし,法人化した国立大学では労働組合の役割はますます大きくなっています。

2004年に群馬大学も国立大学法人になり,わたしたち群馬大学の教職員も公務員ではなくなりました。それまでわたしたちの身分を保障していた国家公務員法や教育公務員特例法は適用されません。わたしたちは群馬大学と労働契約を結んでいる労働者,ということになりました。わたしたちの労働条件(給与や勤務時間,休暇など)は,国からの通達(人事院勧告など)ではなく,使用者である大学法人と労働者である教職員との交渉(労使交渉)で決まります。だからといって,一般の教職員がひとりで本部にのりこんで大学法人と交渉することは(不可能ではないにしても)現実的にはとても難しいことです。そこでクローズアップされてくるのが労働組合です。

団体交渉の模様

労働組合には,法律によって保障された交渉権があります。組合から団体交渉の申し入れがあった場合に,学長(大学法人)は正当な理由がなければこれを拒むことはできません。これは労働組合法で保障された組合の権利です。「忙しい」とか「時間がない」などといって使用者が団体交渉を拒むことは「不当労働行為」として禁止されています。また,使用者は誠実に交渉に臨まなければなりません(誠実交渉義務)。使用者が,その根拠となる資料や対案を示すことなく組合の要求を拒否することはできませんし,決定権限のない者を出席させて交渉を行った「ふりをする」こともできません。

保障された権利も,使わなければ何にもならない

とはいえ,いくら法が権利を保障してくれていても,実際にこれを行使しなければ何にもなりません。たとえば,サービス残業の問題があります。多くの人はご存じかと思いますが,週あたりの勤務時間は就業規則で決められており(群馬大学を含む国立大学は週40時間),これを超える超過勤務には超過勤務手当が支払われることになっています。しかし,この超過勤務手当が実際の労働時間通りに支払われていないケースがよくあります。多くの大学や企業で,しばしばこのことが問題とされ,不払い賃金を支払うように労働基準監督署が是正勧告や行政指導を行っています(以前,組合の機関紙「ぐんだいタウン」でもとりあげました。バックナンバーはこちら)。

群馬大学ではどうでしょうか。組合との団体交渉の席で,大学法人側は「働いた分については当然支払うべきものだ」と表明しています。みなさんの職場では,超過勤務手当は,実労働時間通りに支払われているでしょうか。労働者の権利として法律や規則に明記されていても,またその権利を保護するための仕組みがいろいろと整備されていても,実際に声を上げなければ改善されないのです。組合は,経営側に現場の声を届ける強力な仕組みです。ぜひこの仕組みを活用してください。

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