組合について その1 その2 FAQ 加入方法 規約 事務所のご案内

群馬大学教職員組合規約

群馬大学教職員組合の規約は以下の通りです。

前 文

群馬大学教職員組合に自らの意思で結集する私たちは,群馬大学が「国立大学法人群馬大学」として法人化されたのを機に,あらためて働く人々の団結の必要性と重要性について認識するとともに,国民のため人類のための大学のあり方を真摯に追究すべきことを再確認した。

私たちは,私たち組合員の賃金,労働時間,その他の労働条件を改善することをはじめとして,本学に働き学ぶすべての人たちの経済的,社会的,政治的および文化的地位を向上させることを目指して行動するとともに,この目的を達成するためにも群馬大学の民主的運営を徹底させる決意である。

私たちは,群馬大学教職員組合を通じた私たちの行動が,群馬大学のみならずわが国と世界の学術文化および医療を発展させ,ひいては平和と民主主義を実現することに資するものと確信し,そのために力を尽くすことを宣言する。

TOPに戻るHOMEに戻る

第1章  総 則

(名 称)

第1条 本組合は,群馬大学教職員組合(以下,「組合」)という。略称を群大教職組とする。

(組合員)

第2条 組合は,以下の各号のいずれかに該当する者であって,群馬大学教職員組合規約(以下,規約という)に同意して自ら組合に加入するものによって組織する。
  1. 群馬大学教職員(群馬大学から出向中の者および群馬大学を解雇されて係争中の者を含む)。
  2. 専従役員に選出された者。
  3. 組合の雇用する書記。

(事務所)

第3条 組合は,事務所を群馬大学内におく。

TOPに戻るHOMEに戻る

第2章 目的および活動

(目 的)

第4条 組合は,組合員の賃金,労働時間,その他の労働条件を改善することをはじめとして組合員の地位を向上させることを主たる目的とし,あわせて大学の民主的運営の徹底を期することを目的とする。

(活 動)

第5条 組合は,前条の目的を達成するために,次の活動を行なう。
  1. 教職員の労働条件の維持改善に関すること(個々の教職員の労働条件または不利益処分に関することを含む)。
  2. 学問・思想の自由,教育・研究・医療の発展および大学の民主化に関すること。
  3. 人権・平和・民主主義の擁護および政治・経済・文化の民主的発展に関すること。
  4. 学生および群馬大学以外の労働者との連携・連帯に関すること。
  5. 組合員の共済および福利に関すること。
  6. 組合員の教養,技能の向上および健康の増進に関すること。
  7. 組合員のレクリェーションに関すること。
  8. 機関紙を発行すること。
  9. その他,組合の目的達成に必要な活動。
  2  組合がストライキを開始する場合には,大会が発議し,組合員の直接無記名投票において過半数の賛成を得なければならない。

TOPに戻るHOMEに戻る

第3章 組 織

(支 部)

第6条 組合に支部をおく。
  2  支部は,本規約に基づいた大会(以下,大会という)の議決によって設置され,本規約に則り,それぞれの支部規約その他必要な規則を定める。

(職種別部会)

第7条 組合に職種別部会をおくことができる。
  2  部会は,大会の議決によって設置され,本規約に則り,それぞれの部会規約その他必要な規則を定める。
第8条 組合は,全国大学高専教職員組合(略称「全大教」)に加入する

TOPに戻るHOMEに戻る

第4章  機 関

(機 関)

第9条 組合に次の機関をおく。
大会,中央執行委員会,書記局,監査委員会,および選挙管理委員会。

(大 会)

第10条 大会は,組合の最高議決機関であって代議員で構成する。
  2  中央執行委員長は,定期大会を毎年6月に招集する。
  3  中央執行委員長は,次の各号のいずれかに挙げる場合には,臨時大会を招集しなければならない。
  1. 中央執行委員会が必要と認めたとき。
  2. 監査委員会が組合の財産状況について,大会の招集を要求したとき。
  3. 組合員の10分の1以上が,署名をもって開催を要求したとき。
  4. 支部の過半数が,開催を要求したとき。
  4  大会の議長および書記は,出席代議員の互選により選出する。
  5  各支部は,組合員10名(端数切り上げ)に1名の割合で大会代議員を選出する。
  6  前項の規定にかかわらず,組合員数が2名以上10名以下の支部は,2名の大会代議員を選出する。
  7  第5項の規定にかかわらず,組合員数が100名を超える支部は,100名を超える分については,組合員数20名(端数切り上げ)に1名の割合で代議員を選出する。
  8  大会の議決は出席代議員の過半数の賛成による。可否同数の場合は議長が決めるところによる。
  9  中央執行委員会委員は,大会に出席し,議案について説明し,必要な報告を行ない,かつ,質問に答えなければならない。
  10  中央執行委員会委員は,代議員を兼ねる場合を除いて大会の議決権をもたない。

(大会の審議事項)

第11条 次の事項は,大会で審議し決定しなければならない。
  1. 組合規約の改正の発議。
  2. 活動の方針および総括の承認。
  3. 組合経費の予算および決算の承認。
  4. 中央執行委員会委員および会計監査委員,選挙管理委員の選出。
  5. 労働協約の締結に関する事項。
  6. ストライキ開始の発議。
  7. 組合員の連携団体役員就任の承認。
  8. 他の組合,団体との連携,それへの加入およびそれからの脱退。
  9. 組合員の表彰に関すること。
  10. 組合員の懲罰に関すること。
  11. その他,組合員の権利・義務に関わる重要な事項。
  2  前条第7項の規定にかかわらず,前項6および10については,出席代議員の3分の2以上の賛成をもって決定する。

(大会の成立)

第12条 大会は,代議員総数の過半数の出席で成立する。

(中央執行委員会)

第13条 中央執行委員会は,組合の中央執行機関であって,中央執行委員長,副中央執行委員長,書記長,書記次長,会計委員および中央執行委員をもって構成する。
  2  中央執行委員会は大会の決定を執行し,また,その他の緊急の事項を処理し,これに関して大会に対して責を負う。
  3  中央執行委員会は,必要に応じて,中央執行委員長が招集する。
  4  過半数の中央執行委員からの要請があったときには,中央執行委員会を開催しなければならない。
  5  中央執行委員長は,中央執行委員会の議長となる。

(中央執行委員会の審議事項)

第14条 中央執行委員会は,次の事項を審議決定する。
  1. 大会の決議に基づいて組合の業務を執行するために必要な事項。
  2. 大会に提出する活動方針・総括および予算・決算に関する事項。
  3. その他,中央執行委員会が組合の業務遂行上,必要と認めた事項。

(中央執行委員会の成立)

第15条 中央執行委員会は,中央執行委員会委員の過半数の出席で成立する。

(書記局)

第16条 中央執行委員会のもとに書記局をおく。
  2  書記局は,書記長,書記次長,会計委員および書記局員をもって構成し,次の事務を行なう。
  1. 組合経費の予算の作成,予算の執行,決算書の作成,その他会計経理に関すること。
  2. 組合員名簿に関すること
  3. 用度の調達,物品の保管,金員の管理,事務所の管理,その他庶務に関すること。
  4. 各種の会議の準備および議事録の作成に関すること。
  5. その他,書記局事務に関すること。
  3  書記局の規定は別に定める。

(専門部)

第17条 中央執行委員会のもとに,必要に応じて,組織財政部,教育文化部,広報部,その他の専門部をおくことができる。
  2  専門部には部長および部員をおくことができる。
  3  各専門部の規定は別に定める。

(監査委員会)

第18条 監査委員会は,次の業務を行なう。
  1. 組合の資産および会計を年1回以上監査し,中央執行委員会から決算の報告を受け,その結果を大会に報告すること。
  2. 必要と認めた場合に,中央執行委員会に対し,組合財産の状況についての臨時大会の招集を要求すること。

(選挙管理委員会)

第19条 選挙管理委員会は,次の業務を行なう。
  1. 選挙の公示に関すること。
  2. 立候補の受理審査および候補者氏名の発表に関すること。
  3. 投票および開票の管理ならびに立会人の指定に関すること。
  4. 投票の有効無効の判定および当選者の発表に関すること。
  5. その他,選挙管理に必要なこと。

TOPに戻るHOMEに戻る

第5章 役 員

(役 員)

第20条 組合に次の役員をおく。
 中央執行委員長  1名
 中央執行副委員長  1名
 書記長  1名
 書記次長  1名
 会計委員  1名
 中央執行委員  若干名
 監査委員  3名
  2  中央執行委員長は組合を代表し,組合の業務を統括する。
  3  中央執行副委員長は,中央執行委員長を補佐し,中央執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。
  4  書記長は,中央執行委員長を補佐し,組合の一般事務を処理する。
  5  書記次長は,書記長を補佐し,書記長に事故あるときはその職務を代行する。
  6  会計委員は,書記局の事務のうち組合会計管理に関わることを,中心的に担当する。
  7  中央執行委員は,中央執行委員会を組織し,その業務を分担する。
  8  監査委員は,監査委員会を組織し,その業務を分担する。

(役員の選挙)

第21条 組合の役員は,大会でそれぞれの役職を指定して選出される。
  2  中央執行委員長,中央執行副委員長,書記長,書記次長,会計委員,中央執行委員および監査委員は,自由に立候補した組合員その他の候補者の中から全組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密投票によって投票者の過半数以上をもって選出され,かつ,大会で代議員の過半数の承認を得なければならない。
  3  前項の選挙は,選挙管理委員会が管理する。選挙管理委員会の構成その他選挙に関する必要な規定は,別に定める。

(役員の任期及び兼任)

第22条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  2  補欠により就任した役員の任期は,前任者の残りの期間とする。

(専従役員)

第23条 中央執行委員会は,第21条に規定する役員のうち若干名を専従役員とすることができる。

(特別執行委員)

第24条 組合に,特別執行委員を若干名おくことができる。
  2  特別執行委員は,中央執行委員の推薦を得て,組合が加入する他団体の役員に選出された者であって,第23条2項の手続きによって中央執行委員に選出されていない組合員のうち,連携団体の役員の就任が大会で承認されたものとする。
  3  特別執行委員は,必要に応じて,中央執行委員会に出席することができる。ただし,特別執行委員は,中央執行委員会における議決権を有しない。また,特別執行委員の出席の有無は,中央執行委員会の成立要件とは関係しない。
  4  特別執行委員の任期は,当該所属団体の役員の任期によるものとする。

(役員の解任)

第25条 組合員は,その3分の1以上の者の連署により,選挙管理委員会に対して役員の解任を請求することができる。
  2  前項の請求があったときは,選挙管理委員会は,これを2週間以内に組合員の投票に付さなければならない。
  3  前項の投票において投票者の過半数が解任に賛成したときは,当該役員は解任される。

TOPに戻るHOMEに戻る

第6章 書 記

(書 記)

第26条 中央執行委員会は,組合の職員として書記をおくことができる。
  2  書記は,書記長の指示により業務に従事する。
  3  書記の待遇については,別に定める。

TOPに戻るHOMEに戻る

第7章 会 計

(経 費)

第27条 組合の経費は,組合費,寄付金およびその他の収入をもってあてる。
  2  組合の予算および決算の会計経理についての必要な手続きは,別に定める。
  3  組合費は,大会において定める。
  4  寄付金の授受は,中央執行委員会または大会の承認を要する。

第28条 組合の会計年度は,6月1日から翌年の5月31日までとする。
  2  中央執行委員会は,定期大会において会計報告を行なわなければならない。
  3  会計報告には,職業的資格のある会計監査人の監査証明を付けるものとする。

TOPに戻るHOMEに戻る

第8章 組合員

(加入および脱退)

第29条 組合に加入しようとする者は,中央執行委員会に加入申込書を提出し,組合員名簿に登録される。加入申込書の提出は,特別の事情がある場合を除き,支部を経由して行なうものとする。
  2  組合を脱退しようとする者は,中央執行委員会に届けなければならない 。
  3  大会の議決により除名された者は,大会の承認により組合員の地位を回復することができる。
  4  組合費の滞納により除名された者は,滞納組合費を完納することにより,組合員の地位を回復することができる。

(専従役員組合員)

第30条 組合員でない者が第19条の役員に立候補しようとするときは,選挙管理委員会に届け出て承認を受けなければならない。

(組合員の権利および義務)

第31条 組合員は,次の権利と義務をもつ。
  2  すべての組合員が平等に役員および中央執行委員を選挙する権利ならびにこれらについて選挙されて就任する権利。
  3  大会,中央執行委員会および選挙管理委員会等に自由に意見を申し出る権利。
  4  会計書類を閲覧し,会計監査の公表を求める権利。
  5  組合の管理する各種の施設を利用する権利および組合の主催する各種の行事に参加する権利。
  6  組合活動によって不利益を受けたときに,救援を受ける権利。
  7  大会,中央執行委員会の決議に従う義務。
  8  大会で定める組合費その他の費用を納入する義務。

(懲 罰)

第32条 組合員であって,規約に違反し,もしくは組合の統制を乱し,または,組合の名誉を汚した者は,大会の議決により,戒告,権利停止または除名の懲罰をうける。
  2  大会が前項の議決を行なうにあたっては,次の各号のすべてが満たされていなければならない。
  1. 懲罰を求める書面による請求があったこと。
  2. 中央執行委員会が指名する調査委員会が事実を調査した上で懲罰を提案したこと。
  3. 懲罰を受けようとする者に弁明の機会を提供したこと。
  3  第1項の懲罰について,組合員の3分の1以上の者が連署により異議を申し立てたときは,大会は1か月以内に再審議しなければならない。再審議の結果については,異議を申し立てることはできない。
  4  組合員であって3か月以上組合費を滞納した者は,組合員としての権利を停止される。
  5  前項の規定により権利を停止された者が滞納組合費を完納したときは,組合員としての権利を回復する。

TOPに戻るHOMEに戻る

第9章  解 散

(解 散)

第33条 組合を解散しようとする場合は,全組合員の3分の2以上の同意によらなければならない。

TOPに戻るHOMEに戻る

第10章  附 則

(規約の改正)

第34条 規約を改正しようとする場合は,その改正案を大会の15日前までに書記局に提出しなければならない。
  2  改正の提案は,中央執行委員会,各支部または組合員20分の1以上の連署によって行なうことができる。
  3  規約の改正は,大会が発議し,組合員の直接無記名投票において過半数の賛成を得ることにより成立する。

(細則の制定)

第35条 本規約執行のために必要な事項は,別に細則で定める。

(規約等に定めのない事項)

第36条 本規約,細則で定めていないことおよび法令で定めていないことは,中央執行委員会が決定する。

(施 行)

第37条 本規約は,2004年4月29日に施行する。

(2009年10月 一部改正)

TOPに戻るHOMEに戻る